65歳になってから退職すると損するって聞いたことありませんか?
なぜなら、65歳で退職すると失業手当ではなく高年齢求職者給付金という手当になり、給付額は最大35万円となります。一方、64歳11ヶ月で退職すると失業手当が給付され、最大で107万円をもらうことができます。
つまり、65歳で退職すると64歳11ヶ月で退職するより、約70万円も損になります。
この記事では、退職時期によって起こる失業手当の支給額の違いをご紹介します。
(※)金額はあくまで概算で個人の収入状況によって異なります。
60歳以上65歳未満の失業手当の日額上限 7,150円で計算しています。
Contents
64歳11ヶ月で退職した方がお得な理由
65歳以上の方が、失業した場合、30~50日分の高年齢求職者給付金が支給されます。
それに比べ64歳11ヶ月(65歳の誕生日の前々日まで)に退職した方は、失業手当が90~150日分支給されるのです。
退職時期 | 64歳11ヶ月 | 65歳 |
支給される手当 | 失業手当 | 高年齢求職者給付金 |
最大給付期間 | 150日 | 50日 |
最大給付額 | 1,072,500円 | 357,500円 |
計算根拠 | 7,150円×150日 | 7,150円×50日 |
差額 | 715,000円 |
高年齢求職者給付金とは、65歳以上の方が、失業した場合に給付される手当のこと、つまり65歳以上の失業手当のことです。
高年齢求職者給付金っていうのはじめて知りました。
失業手当と高年齢求職者給付金の違い
失業手当(基本手当)の給付期間は最大150日
まず、失業手当(基本手当)は最大で150日の給付期間が設定されているという特徴があります。
失業手当とは、雇用保険に加入している方が離職し、求職活動をしているにも関わらず、就職できない場合に支給される手当のことです。
年齢、退職理由、雇用保険の加入期間によって支給期間が変わります。
以下の表は自己都合・定年退職の場合の失業手当の支給期間です。
雇用保険の被保険者期間 | 給付日数 |
1~ 9年 | 90日 |
10~19年 | 120日 |
20年以上 | 150日 |
失業手当の日額(基本手当日額という)は、まずその元になる賃金日額を算出することが必要です。
賃金日額は、退職する前6ヶ月の給与総額(残業、通勤、住宅など含む、賞与除く)を180日で割って計算します。
賃金日額に、給付率を掛けて失業手当の日額を算出します。
給付率は、年齢、賃金日額により80~50%までありますので、失業手当の日額を算出する場合は以下の厚生労働省のHP、追加給付簡易計算を使うと簡単に計算できます。
厚生労働省のHP「失業等給付(基本手当)の追加給付簡易計算」
失業手当の日額は年齢区分ごとに上限額が決まっています。
令和元年8月1日現在の上限額は以下のとおりです。
年齢 | 失業手当の日額の上限 |
30歳未満 | 6,815円 |
30歳以上45歳未満 | 7,570円 |
45歳以上60歳未満 | 8,335円 |
60歳以上65歳未満 | 7,150円 |
65歳未満で、特別支給の厚生年金(65歳になるまでの厚生年金をいう)を受給されている方は、失業手当と同時に受け取ることはできません。
特別支給の厚生年金と失業手当は同時に受け取れない決まりになっています。
高年齢求職者給付金の給付期間は最大50日
高年齢求職者給付金は最大で50日の給付期間が設定されているという特徴があります。
高年齢求職者給付金とは、65歳以上の方が、失業した場合に給付される手当をいい、一括で受け取ることができます。
被保険者期間が1年以上あれば、50日分、1年に満たない場合は30日分の高年齢求職者給付金が支給されます。
高年齢求職者給付金は、年金を受け取りながら受給することができます。
給付額だけにとらわれない視点も必要
給付額だけにとらわれない視点も必要です。失業手当は、給付期間が終われば、もらえなくなります。
65歳から年金だけで生活するのは、難しいので貯蓄を取り崩すか、働くほかありません。
65歳を超えると、少しでも早く新しい働き口を見つけることが重要です。遅くなればなるほど、年齢は上がり、働き口は、見つけにくくなってしまいます。
良い条件の働き口が見つかれば、失業手当の給付期間でも働いた方が良さそうです。
月々働いたお金がある程度入ってくれば、年金と合わせて、貯蓄を取り崩さず生活できます。
まとめ
65歳未満の方が失業したときもらえる手当を失業手当(基本手当)と呼び、65歳以上の方の失業手当を高年齢求職者給付金と呼びます。
65歳まで定年延長で働き、65歳で定年退職する場合、64歳11ヶ月(65歳の誕生日の前々日まで)で退職するのが、給付金を最大限もらうことができます。
但し、年金の特別支給を受けている場合は、失業手当と同時に受け取ることはできないので注意が必要です。
事前に総務の担当者が、64歳11ヶ月(65歳の誕生日の前々日)までに退職した場合、失業手当を多く受け取れることを説明していました。
辞められた方は、知らなかったようで、何日か退職日が違うだけで、もらえるお金が、これほど違うのかと驚いていました。
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