50代になると、親の介護、さらには相続の問題が起きる可能性が高くなります。
今回40年ぶりに民法が、改正されましたので、どのように相続制度がどのように変わったのか、いざという時、慌てないように見ていきましょう。
故人の預金 仮払制度(2019年7月)
不謹慎な話なのですが、例えば親が病気などで亡くなった場合。
亡くなったことが、銀行に伝わると、口座が凍結され、預金がおろせなくなるので、知られる前に、すぐおろせと聞いたことがあります。
それも変わるのですか?
これまで故人の預金は引き出しできないよう、凍結されていました。
そして遺産分割協議が終わるまでは、引き出せませんでした。
民法の改正で2019年7月より遺産分割前でも、故人の預金が引き出し可能になりました。
引き出せる上限は、相続人1人あたり
預金額×法定相続割合(自分の取り分)×1/3
かつ
1金融機関あたり150万円まで
手続きは、難しいのですか?
個人の通帳を持って、銀行に行けば銀行で教えてくれるが、書類を揃えるのに多少の手間がかかる。
億劫なら、相続の専門家に頼むことじゃ。
払い戻しを受ける相続人の相続分を金融機関に証明する必要があります。
そのために、法定相続人の数を明らかにする必要があり、「戸籍謄本」や「相続人関係図」などが必要となります。
介護で尽くした権利が認められる
介護って大変ですよね。
お嫁さんが、介護を担うことが多いですが、報われないですよね。
例えば、高齢の母親の介護を、長男のお嫁さんがしているような場合、これまでは、お嫁さんにとっては義母であり、相続の対象外でした。
しかし、介護で尽くした権利が、認められ寄与分がもらえる制度ができました。
寄与分とは、子などが親の介護で、大きな貢献をした場合、遺産分割に反映する部分。
例えば、相続人が長男と次男の二人で、長男のお嫁さんが介護をしていた場合
お嫁さんが、相続人の長男と次男に申請をし、同意が得られれば、現金を請求することができます。
(金額算出例)
長男の嫁が義母を5年間介護していた場合
日当を仮に4,000円とすると
日当4,000円×365日×5年=730万円
介護する側は、費用や行動を裏付けられるよう、記録しておくことが大事です。
そのほかの改正点としては、遺言を法務局で管理してくれる遺言補完制度(20年7月施行)などがあります。
まとめ
今回は、相続のルール変更(民法改正)ついて書きました。
相続で揉めないように、普段から介護状況を共有化することや、細かい配慮をお互いにすることが、大事なのですね。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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